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議決権行使における考え方等について

1.議決権行使にあたっての基本的な考え方

アセットマネジメントOne株式会社(以下、「当社」という)は、「投資の力で未来をはぐくむ」をコーポレートメッセージに掲げ、お客さまと社会に貢献する資産運用会社として、“サステナビリティを経営に練り込む”ことを明確にしました。市民社会や投資家の関心度を示す「サステナブル・マテリアリティ」と経済インパクトを表す「フィナンシャル・マテリアリティ」の2軸(ダブル・マテリアリティ)から、グローバルな環境・社会課題を捉えるマテリアリティ・マップを作成し、9つのコア・マテリアリティ(気候変動、生物多様性、ビジネスと人権、水資源、サーキュラーエコノミー、ダイバーシティ&インクルージョン、持続可能性なフードシステム、大気・水質・土壌汚染、健康とウェルビーイング)を特定。更に、各課題間の相互連関性を踏まえ、3つのフォーカスエリア(気候変動、生物多様性と環境破壊、人権と健康・ウェルビーイング)を設定しました。当社はこれらの3つのフォーカスエリアを軸に、特定したマテリアリティをエンゲージメントや議決権行使に反映していきます。

当社ではスチュワードシップ活動を行い、社会の資源が最適に配分されることを促すことで、社会課題の解決と投資先企業の持続的な企業価値向上の実現を目指してまいります。スチュワードシップ責任を果たす上で、議決権行使を最も重要な取組みの一つとして位置付けています。実際の議決権行使に当たっては、持続的な社会の発展と企業価値向上の同時実現に向け、企業経営が行われるよう議決権を行使いたします。

2.議決権行使の運営(利益相反の管理体制を含む)

議決権行使に当たり、上記「1.議決権行使にあたっての基本的な考え方」に則り、後記の通り議決権行使基準を定めます。また、中長期的な株主利益に適った実効性のある議決権行使基準となるよう、経済・社会の変化に合わせて、議決権行使基準を適宜見直して参ります。

A.議決権行使体制

当社では上記の議決権行使にあたっての基本的な考え方及び議案種別ごとに定めた議決権行使基準に基づき、公正に議案判断を行います。

法令違反・不祥事等の発生や社会的関心、エンゲージメントの状況等を踏まえて企業価値に大きな影響が見込まれる議案等の判断については、「議決権行使部会」での審議を経て決定します。

また、親会社等、利益相反の観点(※)で最も重要な会社の議案及び上記「議決権行使部会」で審議された議案のうち企業価値に極めて重大な影響を与えうる議案等の判断については、運用本部長を委員長、リスク管理本部長等を委員とする「スチュワードシップ推進委員会」での審議を経て決定します。スチュワードシップ推進委員会の審議に先立ち独立社外取締役が過半を占める議決権行使諮問会議に諮問します。

(※)利益相反の管理体制

議決権行使を行う上で、当社親会社およびグループ会社等の利益相反のおそれのある対象先の議決権行使については、適切な行使判断および管理を行う態勢を構築します。
具体的には、上記の「スチュワードシップ推進委員会」において、議決権行使をはじめとしたスチュワードシップ活動全般を統括するとともに、利益相反の適切な管理を行います。経営企画・営業部門から独立した資産運用部門において審議を尽くすとともに、監査等委員がスチュワードシップ推進委員会に出席するなど、適切な牽制態勢を構築します。
親会社等、利益相反の観点で最も重要な会社の議案については、独立した第三者である議決権行使助言会社に当社ガイドラインに基づく助言を求め、独立社外取締役が過半を占める議決権行使諮問会議に諮問し、スチュワードシップ推進委員会にて審議した上で適切な行使判断を行います。その行使結果については、取締役会および監査等委員会に報告することによって、モニタリングする態勢を構築しております。

B.エンゲージメントおよびサステナブル投資方針との関係

当社では議決権行使の判断に当たり、単に形式的な判断基準に留まることなく、投資先企業との建設的な対話(エンゲージメント)に基づき、賛否判断を行うことを重視します。当該対話に基づく議案判断を行う場合、スチュワードシップ推進委員会または議決権行使部会において重要な議案として審議され、適切に行使判断を行います。

中長期的な株主利益に大きな影響を及ぼす企業毎の重要な課題について上記の環境・社会・コーポレートガバナンスの考え方に沿った当社の求める水準に照らして取組みが不十分であると考えられる場合、当該企業と対話を実施し、改善を促します。

対話を通じて促したにもかかわらず、十分な対応がなされず、結果として株主利益を著しく毀損している、あるいは毀損するおそれが高いと判断される場合、または当社の「サステナブル投資方針」に照らして、社会的な悪影響を及ぼす度合いが極めて高く、中長期的に企業価値を大きく毀損するリスクの高い企業には、取締役選任議案に反対することで、スチュワードシップ活動におけるエスカレーションの一環として当該企業に対して取組みをより強く促していきます。

3.議決権行使基準

当社は議案種別ごとに議決権行使基準を定めております。主に、以下のような観点から議案の判断を行います。詳細は国内株式の議決権行使に関するガイドラインおよび議案判断基準(PDF)をご参照ください。

当社は2024年4月1日付で国内株式の議決権行使基準を改定いたします。改定後の議決権行使基準は、国内株式の議決権行使に関するガイドラインおよび議案判断基準_20240401(PDF)をご参照ください。改定前からの変更点に関しては、(ご参考)改定前からの変更点(PDF)をご参照ください。
なお、改定内容に関するリリース文は2024年2月29日に公表の議決権行使基準の改定案について(PDF)をご覧ください。

外国株式の議決権行使については、各国の法制度・時間的制約などを踏まえ、適切に対応いたします。詳細は外国株式の議決権行使に関するガイドライン(PDF)をご参照ください。

当社は2024年4月1日付で外国株式の議決権行使基準を改定いたします。改定後の議決権行使基準は、外国株式の議決権行使に関するガイドラインおよび議案判断基準_20240401(PDF)をご参照ください。改定前からの変更点に関しては、(ご参考)改定前からの変更点(PDF)をご参照ください。
なお、改定内容に関するリリース文は2024年2月29日に公表の議決権行使基準の改定案について(PDF)をご覧ください。

また、不動産投資信託の議決権行使についても、株式議決権行使と同様に適切に対応いたします。詳細は不動産投資信託の議決権行使に関するガイドラインおよび議案判断基準(PDF)をご参照ください。

当社は2024年4月1日付で不動産投資信託の議決権行使基準を改定いたします。改定後の議決権行使基準は、不動産投資信託の議決権行使に関するガイドラインおよび議案判断基準_20240401(PDF)をご参照ください。改定前からの変更点に関しては、(ご参考)改定前からの変更点(PDF)をご参照ください。
なお、改定内容に関するリリース文は2024年2月29日に公表の議決権行使基準の改定案について(PDF)をご覧ください。

4.議決権行使指図結果

5.議決権行使指図結果 個社別開示

「2023年度 行使結果」

「2022年度 行使結果」

「2021年度 行使結果」

「2020年度 行使結果」

「2019年度 行使結果」

「2018年度 行使結果」

「2017年度 行使結果」

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