【2024年6月開始】定額減税ってなに?対象者や方法などを分かりやすく解説
2024/08/02
近頃テレビなどで「定額減税」という言葉を耳にしませんか?
「物価は上昇しているにもかかわらず、なかなか給料が増えない」、「節約してもお金が貯まらない」といった悩みをお持ちの方には特に朗報かと思います。
そこで、本記事では2024年6月から開始された定額減税について、その要点と注意すべき点をわかりやすく解説します。「減税の話は興味あるけれど難しい」と思っている方はぜひご一読ください。
定額減税とは?
「令和6年度税制改正」により、2024年度分の所得税・住民税が一律の金額で減税されることになりました。
具体的には、定額減税の対象となる方は一人あたり年間、所得税3万円、住民税1万円が減税されます。
重要なのは「一人あたり」という点で、納税者本人だけでなく扶養内の子どもや配偶者も対象になります。例えば、夫が妻と子どもを扶養する3人家族の場合、夫は所得税9万円、住民税3万円の合計12万円が減税される計算になります。
対象者と適用方法
では、どのような方がどのように減税されるのか、ご紹介していきます。
初めに、対象者の要件について解説します。
納税者本人
- 日本国内居住者で2024年分の所得税・住民税の納税義務がある方
- 2024年分の合計所得金額が1,805万円以下の方
例えば、給与収入だけの方は給与所得控除があるため給与収入が2,000万円以下の方が対象となります。さらに、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除を受ける方は2,015万円以下の方が対象です。
また、合計所得が1,805万円を超えると見込まれる方も定額減税が行われ、年末調整や確定申告で所得税額と定額減税額が調整されます。
配偶者・扶養親族
- 日本国内居住者で、納税者と同一生計の方
- 年間の合計所得が48万円以下
- 白色申告者の事業専従者でない方、または青色申告の事業専従者として2024年に一度も給与の支払いを受けていない方
例えば、給与収入だけの方は給与所得控除があるため給与収入が103万円以下の方が対象となります。また、配偶者は内縁関係を含まず、扶養親族は6親等内の血族および3親等内の姻族に限るなどの要件もあります。
次に、適用時期や適用方法について解説します。対象者の働き方によって異なるため注意しましょう。
給与所得者
・所得税
2024年6月1日以降に支払われる給与や賞与に対する源泉徴収額から控除されます。6月分の給料で控除しきれない分は7月以降に順次控除されます。
・住民税
2024年6月は住民税の徴収がなく、定額減税後の税額を2024年7月から2025年5月で11分割をして納税します。
個人事業主
・所得税
個人事業主の方は、原則2024年分の確定申告で申告した所得税額から控除されます。
ただし、予定納税(前年分の所得金額や税額等を基に計算した額が15万円以上の方が所得税等の一部を前払いする制度)の対象となる個人事業主の方は、7月の第1期分予定納税から控除されます。7月で控除しきれない分は11月の第2期分以降控除されます。また予定納税にあわせて、扶養家族の分の減税を受けるには、予定納税額の減額申請手続きが必要になります。
・住民税
定額減税前の税額から算出された6月の第1期分の住民税から控除されます。6月で控除しきれない分は8月の第2期分以降に順次控除されます。
ただし、どちらも給与所得がある個人事業主、公的年金等を受給している個人事業主はそちらの源泉徴収額から定額減税が適用されます。また、最終的には確定申告をして過不足精算ができます。
公的年金等受給者
・所得税
6月の支給分から控除されます。公的年金の受給は偶数月のみのため、6月で控除しきれない場合は8月の支給分以降に順次控除されます。
・住民税
定額減税前の税額から算出された10月分から控除されます。10月で控除しきれない分は12月の支給分以降に順次控除されます。
このように、実施方法や時期は所得の種類などによって異なります。控除の受け方については、自動的に税金が控除される方も手続きが必要な方もいますので、ご自身の職業、家族構成を当てはめて確認してみてください。
また、家族が増えた方は注意する必要があります。同一生計配偶者や扶養家族に該当するかどうかは2024年12月31日時点での判断となり、定額減税額は「扶養控除等申告書」や「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」で算出されます。このため、結婚や出産により同一生計配偶者・扶養家族が増えた方は年末調整時までに扶養控除申告書に記載する必要があります。
調整給付金とは?
ここまで、「控除」と記載しましたが、収入も家族構成も人それぞれですので中には控除額が税金を上回る方もいます。この場合、控除しきれない分は「調整給付金」にて差額が支給される仕組みとなっています。
調整給付金対象者
所得税・住民税どちらかを納め、定額減税の金額を上回る納税額がない、もしくはないと見込まれる方
給付金額と実施時期
所得税と住民税の控除不足分の合計額を1万円単位で切り上げて支給されます。また、この不足分は2024年分の推計税額から算出され、給付開始は2024年の夏以降になると見込まれています。
必要手続き
対象者の方に市区町村から確認書が送付されます。給付金を受け取るためには必要事項を記入し、本人確認書類等を同封の上、返信しなくてはなりませんので、忘れないようお気を付けください。
ふるさと納税や住宅ローン控除との関係は?
結論から言うと、どちらも定額減税による影響は受けません。ふるさと納税は、定額減税前の税額から上限額を算出し、住宅ローン控除は、定額減税に先行して行います。
ただし、これらの税制優遇を受けている場合、定額減税で減税しきれない可能性もあるので、その場合は上記必要手続を行い、調整給付金を受け取る形となります。
おわりに
今回、定額減税について解説してきましたが、働き方、年収、家族構成は違うため、控除・給付の受け方は人それぞれです。 筆者自身、定額減税がどのように適用されるのか気になり、この記事を執筆しました。税金はどうしても分かりにくい部分があるため、本記事で皆さまの理解が深まれば幸いです。
また、分からない場合は国税庁の チャットボットのふたばさん に質問してみるのも良いかもしれません。定額減税については専用トピックが設けられているため、基本的な質問は答えてくれると思いますよ。
出所:国税庁のホームページなどの情報をもとにアセットマネジメントOne作成
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