個々の投資信託の具体的な仕組や運営・管理などの詳細について規定したもの。新たな投資信託の募集に際しては、予めファンドの信託約款の内容を金融庁へ届け出ます。委託会社と受託会社は信託約款に基づいて信託契約を締結し、両社ともファンドの運用・管理はこの信託契約に基づいて行っています。法律に定められている信託約款の主な記載内容は、委託会社、受託会社の業務、受益者、受益証券、運用方針、償還および収益の分配、信託報酬、手数料などがあります。
有価証券はそれ自体に財産的価値を有しており、株式や債券、投資信託などのことをいいます。譲渡することにより、その有価証券の持っている財産的権利を簡単に移転させることができるのが特徴です。なお、上場株式などでは証券の権利等を記載した券面が発行されないペーパーレスのものもあります。
1億円以上の有価証券の募集または売出しを行う際に、その有価証券の発行者が内閣総理大臣に提出する法定開示書類のことです。投資信託では委託会社が作成し、新規設定時に提出されるほか、追加設定の可能なファンドについては定期的に作成・提出されます。信託約款や運用方針などの内容などファンドの仕組みや、販売会社、手数料など販売にかかわる事項やこれまでの運用状況などが記載されています。
アセット・バック証券等において用いられる信用補完措置のひとつ。弁済の優先順位の異なる2種類(以上)の証券を設定し、優先的に弁済がなされる証券(優先証券または優先受益権)の信用リスクを、劣後的に弁済がなされる証券(劣後証券または劣後受益権)が補完する仕組みのこと。
《参考》アセット・バック証券
通常、ファンド運用にあたってポートフォリオに組み入れることのできる銘柄の候補群のことをいいます。
欧州市場を中心とした海外の市場で発行される円建て債券のことをいいます。通貨のユーロとは関係ありません。また円建債券であるため、為替変動リスクはありません。
預託証券(DR=Depositary Receipt)とは、株式発行会社の株式を本国以外でも流通させるために、預託機関が本国において保管される原株式をもとに発行する代替証券をいいます。
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