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「サステナビリティ」への取組みに関する基本方針

目的

第1条

本基本方針は、アセットマネジメントOne株式会社(以下、当社という)が、当社および当社が経営管理を行う会社(以下、当社グループという)の「サステナビリティ」に関する事項について、取組みをグループ統一的に進めるにあたっての基本的事項を方針として定めるものである。

「サステナビリティ」への取組みの基本的考え方

第2条

当社グループは、長期的な視点に立ち、「サステナビリティ」における重点項目に取組むことで、環境の保全および内外の経済・産業・社会の持続的な発展・繁栄に貢献し、様々なステークホルダーの価値創造に配慮した経営と当社グループの持続的かつ安定的な成長による企業価値の向上を実現する。

② 当社グループは、以下の考え方に基づき、「サステナビリティ」における重点項目への取組みを推進する。

  1. 経済・産業・社会・環境に対する直接的・間接的なポジティブインパクトの拡大とネガティブインパクトの低減に努める。
  2. 資産運用会社としての事業活動やお客さまとの対話(エンゲージメント)を通じた間接的なインパクトの大きさを特に重視し、お客さまのSDGs/ESGへの取組みを多面的にサポートする。
  3. インパクトや実現に向けた時間軸について、ステークホルダー間で利益相反・意見の対立がある場合には、その事情・実態や、国際的な規範・合意・世論等を踏まえ、経済・産業・社会・環境の調和と長期的な視点に基づいて取組む

定義

第3条

本基本方針において、「サステナビリティ」とは、環境の保全および内外の経済・産業・社会の持続的な発展・繁栄、ならびに当社グループの持続的かつ安定的な成長をいう。

推進体制

第4条

当社グループは、当社が、子会社等経営管理規程第1条に定めるグループ会社(以下、子会社という)の「サステナビリティ」への取組みを統一的に推進する。

② 子会社が、各社において「サステナビリティ」への取組みに関する方針等を制定・改廃する場合で、本基本方針との調整が必要となる場合は、当社に申請のうえ定めるものとし、それ以外の場合は、制定・改廃の際報告を受けるものとする。

③ 当社は、子会社において、各社それぞれに適合した「サステナビリティ」への取組みの推進が行われるよう必要な指示を行う。

④ 当社は、子会社より、「サステナビリティ」への取組み状況等について必要に応じて都度、報告を受けるものとする。

⑤ 当社は、子会社からの報告等に基づいて、「サステナビリティ」への取組み状況の把握を行い、必要に応じて適切な対応を行う。

運営

第5条

取締役会は、本基本方針に則り、当社グループの「サステナビリティ」に関する基本的事項について決議する。

② 取締役社長は、当社の「サステナビリティ」への取組みを統括する。

③ サステナビリティ推進室長は、本基本方針に基づき「サステナビリティ」への取組みの企画運営に関する事項を所管し、「サステナビリティ」への取組み状況等について、定期的に、または、必要に応じて都度、取締役会、監査等委員会、経営会議および取締役社長に報告を行う。

④ 企画本部長およびサステナビリティ推進室長は、「サステナビリティ」への取組みを適切に行うため、「サステナビリティ」に精通した人材の育成、専担者の配置、その陣容等について、関係部署の担当役員と協議のうえ、必要な措置を講ずるものとする。

⑤ サステナビリティ推進室は、「サステナビリティ」に関する情報収集および子会社への情報発信、「サステナビリティ」への取組みに係るグループ内外への情報開示、ステークホルダー・コミュニケーションおよびその他「サステナビリティ」への取組みに係る企画立案・推進、ならびに関係部署への提言を行う。

推進方法

第6条

当社は、以下の方法で「サステナビリティ」への取組みを推進する。

  1. 当社および子会社は、グループ統一的に「サステナビリティ」への取組みを推進するため、株式会社みずほフィナンシャルグループにおける「サステナビリティ重点項目」(マテリアリティ)、ならびに第一生命ホールディングス株式会社における「重要課題」(マテリアリティ)を踏まえ、中期経営計画・業務計画を策定する。
  2. 当社は、グローバルな環境・社会課題を適時適切に理解し取組の方向性を特定するため、アセットオーナー、研究機関および国際NGO等との対話の機会を積極的に設ける。これらの対話を踏まえ当社独自の軸で策定した《マテリアリティ・マップ》を一つの指針とし、当社のすべての事業活動に反映することで、課題解決を目指す。
  3. 当社は、ステークホルダーとの対話を重視し、当社グループの「サステナビリティ」への取組みが社会の常識と期待に沿うものとなるよう、当社グループの「サステナビリティ」への取組みを対外的に情報開示する。

改廃等

第7条

本基本方針の改廃は、取締役会決議による。ただし、組織、呼称等の変更に伴う修正で、本基本方針内容の実質的な変更を伴わないものは、取締役社長の決定で行うことができる。

細則

第8条

本基本方針の細則については、取締役社長が決定する。

所管部

付則

本基本方針の所管部は、サステナビリティ推進室とする。

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