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【会社員の確定申告】これって還付を受けられる?

2020/03/04

かかる

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今年も確定申告の時期がやってきました。誰もが一度は耳にしたことがあると思われる「確定申告」ですが、会社員の中には、自分で確定申告をしたことがなく、自分には馴染みが薄いものと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。ところが、会社員の方でも確定申告をした方がお得になる場合もあることをご存じですか?

今回は確定申告の概要と、会社員でも確定申告をした方がいいケースについて紹介いたします。

確定申告とは

原則として、毎年2月16日から3月15日(休日の場合は翌営業日)までに、前年(1月1日~12月31日)に生じた所得を計算・申告し、源泉徴収された税金などの過不足を精算する手続きです。
確定申告が必須の個人事業主などと異なり、会社員の場合、年末調整によって所得額(所得税)の確定が済んでおり、確定申告をしなくてもいい方がほとんどです。ただし、確定申告が必須ではない会社員の方でも、確定申告することで納めすぎた税金が手元に戻ってくることもあり、この際の手続きを還付申告といいます。

還付申告をした方がいいのはどんな人?

還付申告をした方がいい例をいくつかご紹介します。

① 医療費を多く払った人、市販薬を多く購入した人

医療費から保険金で補てんされる分を引いた金額が10万円を超えた場合(例外あり)、医療費控除を受けられます。自分だけでなく、生計を一にする配偶者とその他の親族の分も合計できることがポイントです(最高200万円)。また、2021年12月31日までの特別制度として、厚生労働省が指定する市販薬を1万2,000円以上購入した方が利用できる「セルフメディケーション税制」による控除(最高8万8,000円)もあります。これら2つの制度は併用できないので、両方に当てはまる方はどちらがよりお得になるか考えた上で申告する必要があります。

② 上場株式等の損失がある人

株式や投資信託の売買において、一般的に「源泉徴収ありの特定口座」では確定申告が不要ですが、その年に上場株式等の売却等による損失があった場合、確定申告で税制上有利になることがあります。例えば複数の金融機関で「源泉徴収ありの特定口座」を利用している場合、確定申告により複数の口座で得た利益・損失を通算でき、源泉徴収された配当金や分配金の税金が戻ってきます。通算してもなお損失が残る場合は、翌年以後3年間にわたって発生した損失を上場株式等の譲渡益から差し引くことができます。これを繰越控除といいます。

③ iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入し、10月以降に初めて拠出した人

iDeCoのメリットといえる「掛金の全額所得控除」を受けるには、国民年金基金連合会から送られてくる「掛金払込証明書」が必要です。前年1月から9月までに拠出した方は、この書類を会社に渡すことで年末調整が可能ですが、10月以降に拠出した方は書類が翌年1月頃に届くため、年末調整に間に合いません。そのため、確定申告が必要となります。

④ 住宅ローン控除適用初年の人

住宅ローンを組んだ方のうち、一定の条件を満たした方は「住宅ローン控除」を受けられますが、確定申告が必要です。2年目以降は年末調整で手続きが可能です。

⑤ 寄付金控除(ふるさと納税など)を行った人

ふるさと納税をした方のうち、5ヵ所以内の自治体に寄付した方が使える「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を申請しなかった方や、6ヵ所以上に寄付を行った方等は確定申告が必要です。申告を忘れると、「翌年の税金控除」などといったふるさと納税のメリットを享受できなくなるので注意が必要です。

確定申告ってどうやって行うの?

① 必要書類の準備

源泉徴収票や医療機関にかかった際の領収証などの必要書類を準備します。

② 申告書等の作成

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」や市販のソフトなどを利用して、申告書を作成します。

③ 申告書の提出

提出方法は3つあります。

・電子申告
e-Taxという電子システムを使い、24時間いつでも提出できます(メンテナンス時間除く)。ただし、利用するにはマイナンバーカードとICカードリーダライタ(対応スマホで代用可能)の用意など、事前準備が必要です。

・税務署へ郵送する
電子申告の事前準備が面倒と感じる場合は、郵送するのも一つの方法です。確定申告の期限内に確実に届くこと、書類の提出漏れがないか等に注意が必要です。

・税務署に直接持参する
確実に提出できる方法であることに加え、書類を持参し、係員に直接相談しながら申告書を作成することも可能です。しかし、税務署の混雑度合いによっては、相応の待ち時間が必要となる場合があります。

おわりに

確定申告(還付申告)を行った方がいい例についてご紹介しましたが、当てはまるケースがあった方もいらっしゃるのではないでしょうか。還付申告は、5年前の分まで遡って申告が可能ですので、前年より前の分でも戻ってくるお金があるかもしれません。手続きが面倒と感じる部分もあると思いますが、国税庁のホームページなどに丁寧に申告方法が記載されていますので、こうした制度を活用して、家計の節約につなげていくのはいかがでしょうか。

出所:国税庁のホームページなどの情報をもとにアセットマネジメントOne作成

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