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特定投資家制度に関する「期限日」について

金融商品取引法第34条の2の規定に基づき、特定投資家を特定投資家以外の顧客(以下「一般投資家」といいます。)としてお取扱いする場合の期間は、当社がこの取扱いについてお客さまの申出を承諾した日以降、お客さまから、再び特定投資家として取扱うようお申し出をいただくまでとなります。

また、同法第34条の3の規定に基づき、一般投資家を特定投資家としてお取扱いする期間は、当社がこの取扱いについてのお客さまの申出を承諾した日から原則として1年を経過する日(期限日)までといたしますが、当社では、その期限日を毎年2月末日とさせていただきますので予めご了承ください。(期限日が休業日の場合は前営業日を期限日とします。承諾日によっては、期限日までの期間が短くなる場合があります。)。
「期限日」の翌日以降は、一般投資家としてのお取扱いに戻りますので、「特定投資家」としてのお取扱いの継続をご希望の場合は、再度お手続きが必要となります。なお、お客さまは、当社が承諾した日以降いつでも、再度、一般投資家としてのお取扱いをお申し出いただくことができます。その際にもお手続きが必要となります。

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当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。

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