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- ジュニアNISA
- 2016年4月から投資可能となった未成年者少額投資非課税制度のことをいいます。
- 原則として、親権者等が未成年者のために代理して運用を行います。
- ジュニアNISA口座を開設し、「公募株式投資信託」と「上場株式」等に投資できます。
- NISAと同様、ジュニアNISA口座内の「配当所得」と「譲渡所得」が非課税扱いになります。
- ※ジュニアNISAの詳細は、こちらをご覧ください。
- ※1)廃止後の再開設は可能です。
- ※2)口座開設者が18歳(注1)になるまでに、ジュニアNISA口座から払出しを行う場合は、過去の利益に対して課税され、ジュニアNISA口座を廃止することになります。(注2)
- (注1)3月31日時点で18歳である年の1月1日以降(例:高校3年生の1月以降)
- (注2)災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能(このときもジュニアNISA口座を廃止することになります。)
- (注1)3月31日時点で18歳である年の1月1日以降。20歳になるまで引き続き非課税で保有できます。
- (注2)災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能。