- 2014年1月から導入された少額投資非課税制度のことをいいます。
- 非課税口座を開設し、「公募株式投資信託」と「上場株式」等に投資できます。
- 非課税口座内の「配当所得」と「譲渡所得」が非課税扱いになります。
※2024年より「NISA」は「新・NISA」となる予定です。詳細はこちら(財務省「新NISA(令和2年度改正)」)をご覧ください。
「上場株式等の配当・譲渡益に対する軽減税率」が2013年12月31日で終了し、株式や投資信託で得た配当・譲渡益にかかる税率は10%から20%になりました。それに代わり導入されたのが「NISA(ニーサ)」です。
NISA(ニーサ)では、毎年120万円まで非課税投資枠を使った投資ができます(※1)。投資を始めたそれぞれの年から、5年目の年末までが当初の非課税期間となり、最大600万円までの非課税投資が可能です(※2)。
- ※1)2016年から非課税投資枠の上限は、従来の年100万円から年120万円に引き上げられました。
- ※2)投資を始めた年によって、非課税投資総額の最大金額は異なります。
投資信託では、分配時の「普通分配金(配当所得)」と売却時の「値上がり益(譲渡所得)」が非課税になります。
先に英国で導入されている個人貯蓄口座(Individual Savings Account=ISA)の日本版のため、NISA(ニーサ)/日本版ISAと呼ばれています。
イギリスでも最初は10年間の時限措置で始まりましたが、成果が出てきたため、導入7年目に恒久化されました。日本でも実績が積みあがれば、将来的には恒久化される可能性があります。