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知っとこ、「ふるさと納税」のあれこれ、概要、魅力、そして注意点も。

2019/08/09

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「ふるさと納税で日本を元気に!」というキャッチフレーズのふるさと納税制度。2008年に創設された当初は制度の詳細はあまり知られていませんでしたが、数年前からテレビをはじめとする様々なメディアで取り上げられ、認知度が一気に高まりました。
自治体への寄附が目的ですが、筆者も含め、「実質2,000円で様々なものを返礼品として受け取れる」という点に魅力を感じ、始めた方も多いのではないでしょうか。こうした返礼品への期待や税金対策などで多くの人に活用され、創設以来10年間でふるさと納税の受入件数は300倍超に、金額ベースでは40倍超と急激に拡大しました。 創設当初は寄附者への返礼品の送付は想定されていませんでしたが、次第に返礼品を送付し寄附を募る自治体が増えてきました。最近では、返礼品競争の過熱等がニュースに取り上げられ、何かと話題になりました。
今回はその制度の概要、魅力および注意点などについてご紹介します。

ふるさと納税の受入金額と件数

出所:総務省のデータをもとにアセットマネジメントOne作成

そもそも、ふるさと納税とは?

ふるさと納税という名前ですが、実は自治体への寄附になります。つまり、生まれ故郷や応援したいなどの理由で自分が選んだ自治体に寄附し、その寄附額のうち2,000円を超える部分が手続することで、所得税・住民税から控除される制度です。
例えば、A県に住んでいる方が生まれ故郷のB県に50,000円のふるさと納税をしたとします。そうすると、所得税・住民税が合計で48,000円(50,000円-2,000円)控除されます。
「あれ、2,000円は結局税金を払うの?!」と不思議に思ってしまいますが、実はほとんどの自治体が感謝を込め、地域の名産品などの返礼品を届けてくれるため、冒頭の「実質2,000円で様々なものを返礼品として受け取れる」ということになります。
このように、簡単にまとめると3つの特徴があります。

① 

自分の生まれ故郷や応援したい自治体などを選んで寄附できる

② 

税金が軽減される(寄附額のうち2,000円を超えた部分)

③ 

返礼品がもらえる

ただし、控除額の上限は所得や家族構成などによって異なり、上限を超えた寄附分のほとんどは自己負担になりますので、注意する必要があります。おおよその目安を知るには、総務省HP にある「2,000円を除く全額が控除できる寄附金額の一覧(目安)」や「寄附金控除額の計算シミュレーション」などが参考になります。

ふるさと納税の具体的な手順は?

確定申告する方と確定申告不要でワンストップ特例申請の方によって流れが異なりますが、ふるさと納税するための手順を確認しましょう。

ふるさと納税の具体的な手順

選ぶ 生まれ故郷や応援したい、返礼品が魅力的などの理由で自由に寄付先の自治体を選べます。多くの自治体はインターネット、電話やメール、FAX、窓口などの方法で申請が可能です。
納税 納税方法はクレジットカードや銀行振込など、様々な方法があります。
手続きする 納税後に自治体から「寄付金受領証明書」などの関連書類が送られてきます。確定申告する際には必要なため大切に保管しましょう。一方、確定申告を行う必要がない方は、確定申告が不要になる「ワンストップ特例」を利用すると便利です。この特例を利用するには、1年間のふるさと納税先の自治体が5つ以下であることが必須条件となります。ふるさと納税する際に「ワンストップ特例」を申し込めば、自治体から送られてくる必要書類に記入し返送することで確定申告の手間を省くことができます。
控除 控除をうけます(寄附金額-2,000円)。
自治体によって時期が違いますが、寄附金を支払った後に返礼品が届けられます。

手続きを面倒と感じるかもしれませんが、近年では専用サイトが増えているため、それらを利用すればとても便利です。専用サイトでは各自治体の取り組みや寄附金の使い方、返礼品が紹介されており、返礼品の選択や納税、ワンストップ特例の申請まで行えますので忙しい方でも手軽に利用できるようになっています。

気になる返礼品は?

「ふるさと納税で日本を元気に!」という、自治体を応援する気持ちはもちろん大切ですが、寄附者にとってはやはり返礼品が届くのが嬉しいものです。
過去には商品券や旅行券、食事券、パソコンや家電、アクセサリー、時計といった豪華な返礼品で寄附金を奪い合うなど競争の激化が話題となりました。これらを受け、総務省は制度を見直して、2019年6月に法改正を行いました。この法改正では返礼品に、①返礼割合を3割以下とすること、②地元の産品とすること、という規制が盛り込まれました。つまり、仮に10,000円の寄附金とすると、返礼品の価値は3,000円程度までとなります。

貯金箱(イメージ)返礼品の種類が年々増加しているなか、A5ランク和牛や毛ガニ、取れたての高原野菜などの高級食材や銘柄米、季節の果物などの食品類が高い人気を得ています。ほかにも、お酒やお茶、清涼飲料水などのドリンク類、掃除機やテレビ、自転車などの家電・日用品の人気が高いのが特徴です。
そして、「モノ」以外にも、スポーツ体験や医療サービスといった「サービス」の返礼品もあります。
さらに、寄附額の多い方などによく利用される「定期便」は、一回の寄附で返礼品が年数回に分けて届けられる仕組みです。季節ごとの旬の野菜や果物が届いたり、水や日用品など必要なものが定期的に届いたりするという便利さに加え、一度に大量に届くと消化しきれないといった問題が解決できる点が人気の理由です。

ふるさと納税

メリットいっぱいのふるさと納税の注意点は?

では、注意点はないのでしょうか。ふるさと納税を上手に利用するためしっかりとポイントを押さえておきましょう。

  • 自己負担額が2,000円を超えるかも?!
    ~控除額の上限を正確に把握しましょう~

    ふるさと納税による税金の控除額は上限があり、これは収入や家族構成、他の控除の有無などによって人それぞれです。上限額を超えて寄附した場合、自己負担分は2,000円以上となります。
    先ほどご紹介した総務省HPのほかにも、各ふるさと納税専用サイトなどでも上限額の目安の一覧や計算シミュレーションがあります。正確な金額ではなく、注意する必要がありますが参考にされてみてはいかがでしょうか。では、控除額の上限が変わる可能性のある主なケースをみてみましょう。

    • 所得に顕著な変化があった場合

    • 住宅ローン控除や医療費控除などを初めて受ける場合

    • 扶養家族に変更があった場合

    • 個人型確定拠出年金(iDeCo)を始めた場合 など

  • せっかく寄附したのに、税額控除されない?!
    ~ワンストップ特例の対象にならない人は必ず確定申告すること~

    「寄附先の自治体が5つ以下だから」と思って、手軽さからワンストップ特例を申請したものの、税務署から「確定申告したため、特例は認めません」という旨の通知が届き、驚いたという経験をもつ方も少なくないでしょう。ここでのポイントは、確定申告したら確定申告の内容が優先されるため、ワンストップ特例が自動的に適応されなくなるということです。
    個人事業主の方や、給与以外の収入がある方、給与所得が2,000万円を超える方など本来確定申告する方はもちろんですが、注意しなければならないのは住宅ローン控除をうける初年度の方です。住宅ローン減税適用を源泉徴収による年末調整でできるのは2年目からで、1年目は自分で確定申告する必要があります。そのため、1年目ではワンストップ特例は利用できません。ほかにも、医療費控除の適用をうける方なども注意する必要があります。ワンストップ特例を利用した場合でも、確定申告の際にはふるさと納税の内容を記載し、寄附金受領証明書を提出しましょう。

  • 返礼品に税金がかかり、追加納税が必要?!
    ~高額の返礼品が一時所得とみなされる場合がある~

    意外と知られていないのが、ふるさと納税で受け取った返礼品は一時所得とみなされ、課税対象になりえるケースです。
    税法上、年間50万円を超える「一時所得」は課税対象になります。もちろん返礼品だけで50万円を超えるのは容易なことではありません。しかし、ほかの一時所得と合わせて50万円を超えるケースは十分考えられます。返礼品のほか、一時所得として見落とされやすいのは、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金、競馬や競輪の払戻金等です。
    せっかく税金対策で始めたふるさと納税が返礼品で課税されたら、嬉しい気持ちも半減してしまうため注意しましょう。

最後に

ふるさと納税に対して、賛否両論の声が聞こえてきます。「返礼品を得ることを目的としている」「本来入るべき税収が減ってしまった自治体もある」という心配の声が上がっている一方、「地方経済にとって貴重な財源となり、自然災害などの際に迅速に災害支援の寄附が行え、義捐金が届く」など高く評価されている点も注目されています。
上手にふるさと納税を活用することは、社会貢献と個人の楽しみを両立するための方法の一つなのかもしれません。

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